今の仕事をして早くも5ヶ月が経ちました


自分は一年経ったら辞める事にしてます仕事がやはり合いません、そしてもう一度自分の将来の事を考えなおす為です



失業保険は一年働いたらでるのですか?
それは試用期間中も含まれますか?


あと会社都合だと再就職しずらいと良く聞きますがなぜですか?
雇用保険の基本手当は、1年働いたら、とか、試用期間を含むか、とか、ではなくて、

自己都合の場合、
最近2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があること。
被保険者期間とは、退職日を1ヵ月ごとの区切りとして遡って、その1ヶ月間が雇用保険の被保険者であって、その期間中に11日以上賃金支払いの基礎となる日(出勤した日と考えてよいと思います)があるものを「被保険者期間1ヵ月」と数えます。

まず、これを満たすことが必要で、そのうえに、働ける状態であり、かつ求職をしなければなりません。

自分の将来を考え直す時間を取っている間は、まだ受給は無理ですね。
考えが決まるか、打ち切るかはともかく、「さあ、仕事を探そう」という状態にならないとダメです。


会社都合、自己都合、どっちが再就職に不利かは一概には言えません。
しかし、1年フリーター、就職したものの1年で退職。退職理由が「この仕事が合わないので、自分の将来を考え直そうと思って」なんて言っっていたら、次の就職は果てしなく困難であることははっきりしています。
やる気がなくなればサッサと辞める。所詮はフリーター気質。と、ほとんどの企業は採用見合わせ、となると思います。
そういう性格で、結局は、派遣とバイトだけの職歴で30代を過ぎたころに、将来を見失ってしまう。そういう人もいっぱい居ます。

一番良いのは、今の仕事を、辛抱して3年5年とやること。本来、そういう積み重ねをした人が自分の将来を見直すということができるのです。
辛抱をして落ち着いて仕事をした人が自分の好きなことを求められるのであって、先に好きなことをしてから、そろそろ落ち着きたいなどと考えても、そのときは人は構ってくれません。
総務担当者へ質問
直近で勤めていた会社が失業保険の「資格喪失」の届けをお盆休みの関係で、全くしていません。
つきまして、もし、再就職先が「雇用保険の取得」をする際に私が直近で勤めていた会社へ
「なんで?雇用保険の「資格喪失」の手続きをしないのですかぁ?」みたいな感じで、直接問い詰めたりはしないでしょうか?

下記の理由から、直近で勤めていた会社へは再就職先の総務担当者がやり取りをされた場合、法的な試用期間(
2週間)で自分自身は再就職先を解雇になってしまいそうなので、確認を致しました。

⇒履歴書には、直近で勤めていた会社のことは一切書いてません。(会社側が定めた試用期間3ヶ月で解雇)になったため
自分自身の恥ずかしさと、その会社を短期で退職したことが再就職先へばれることを恐れたためです。

いずれにせよ、直接、新しく決まった再就職先の方と直近で勤めていた会社の方がやり取りをされた場合、「何を言われるか分からない!!」という恐怖心から質問致しました。
心配しなくても大丈夫です、会社間でのやりとりは、ありません。
ハローワークが介入します、資格喪失届は離職から10日以内で提出しなくてはなりません。
新しく会社に入るでしょ、会社が加入手続きをしますよね、ここで、資格喪失がされてないと、ハローワークから即、指導以上、法的に、資格喪失届を提出させます。

既に就職は決まったのですか?離職して10日以上経過して、資格喪失がされてないのなら、ハローワークにお願いしてみるといいですよ。
私の経験上、特に東京のハローワークは厳しい、即刻、資格喪失届を提出するよう、企業に指導します。
自己都合?会社都合?回覧ありがとうございます.アルバイトで失業保険ありの会社に勤務し.仕事ミス連続で使えなくなったからクビの場合だと退職理由は自己都合になりますか
?それとも会社都合でしょうか?
退職届けは関係ありません。
自ら、辞めたら自己都合。会社が解雇したら会社都合です。
退職届け関係ないと言うのは、書かなくても辞めれる会社だってありますから。
失業保険、不正受給の自首
私ではなく、友人の話なのですが、

失業保険をもらいながら試用期間として働いて
事業主から「試用期間中は保険に一切入らないから失業保険をもらい続けていいよ」と言われ
40日分ほど給付を受けたようなのです。(計2回認定に行ったようです。。)

更に、その間2日ほど単発でアルバイトをし(恐らく水商売だと思うのですが…)
それらは申請したようです。

本人としては「会社はともかく、同時期に働いて派手に動きすぎたため監査が入るのでは」と
動揺しているようです。(そういうことってあるんでしょうか?)

勿論本人が一番悪いのですが、
友人には自首する覚悟があるみたいなのです。

そこで質問なのですが

1.自首した場合でも不正分の金額だけでなく、2倍の納付金を払わなくてはいけないのでしょうか?

2.また、延滞金はいつから発生するのでしょうか?

3.事業主にも返還命令がいくのでしょうか?


本来ならば許される行為ではないのですが、
私としても自首してほしいので少しでも早く気持ちが動くよう
質問させて頂きました。
何卒よろしくお願いいたします。
おそらく会社は「試用期間中」ではなく非該当者として取り扱っているのでしょう。彼が不正受給の申し出をした場合、むしろハローワークから会社に対して「試用期間中は雇用保険に加入させてください」と連絡がいくでしょう。

ちなみに3倍返しは基本です。本来、納付する金額ではありませんので、今のところ延滞金は発生していません。不正受給の申し出後に定められる支払期限を超えた場合に延滞金が発生していくでしょう。事業主には返還命令というか…雇用保険法7条違反で6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金でしょうかね。また、同じケースの人を2年分遡って取得日を訂正する必要があります。それに伴い2年分の労働保険料の是正申告もしなければならないでしょう。ただし、会社は友人が非該当者であったと主張するでしょう。そうなると、友人は不正受給に該当しませんし、会社も何の罰則もありません。

ご本人は「会社はともかく、同時期に働いて派手に動きすぎたため監査が入るのでは」と動揺しているようですが、そういった事なら判明することは殆どありません。雇用保険は厚生労働省、税金は国税庁。取り締まっている省庁が違います。国税庁の情報が、厚生労働省にいくなんて有り得ません。税金のほうは、普通に確定申告してください。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN