知り合いに失業保険の手続きをして世界1周旅行に行こうとしてる人がいます 認定 日には帰国してやりくりするらしいですが明らかに不正受給ですよね?
退職されてお金が入ったのでぜいたくをされようとされて
いるのです。許されることです。
保険をもらうからと言ってじっとしていなければならないと
いうことはありません。
生活保護の受給とは内容が違います。かけてきた保険をもら
うのです。権利です。
不正の様な思いがされたのでしょうが、保険をかけてきて、満期
保険金をもらうようにお考えいただいたら、いいと思います。
shok_2001へ質問いたします。
ある回答で、失業保険の受給できる条件として労働をしていないのが条件であるが「週20時間以下はOK]という回答をされています。
少し私の認識と違うのですが、申請前は基本的には完全失業状態でなくてはならないと考えています。
ただし、ほんのわずかな時間のアルバイとや手伝いなどはハローワークによってはOKと判断される場合もあるかもしれませ。
ただ、週20時間以下がOKだということになると、週19時間でもバイトなどはOKということになってしまいます。
もしどこかのハローワークでそういう回答があったのならどこのHWか教えていただけませんか。
こんにちは、、

rhpa7123powerさん、回答リクエストありがとうございます。
「週20時間以下はOK」と書いた理由が2点あります。

これはいずれも、ハローワークに登録をした際に貰える「雇用保険受給資格者のしおり」という青い小冊子に書かれている内容です。
(このしおりの提供元は国(厚生労働省ハローワーク)なので、画像の掲載には問題ないと判断しております)

ページが飛んでいるのですが、画像が1個しか付けられないので、1ページ目と17ページ目を一緒に掲載します

まず、右側の17ページを見て下さい
赤枠の中です
基本手当(失業保険)が貰える条件の注意事項に、
「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上」の場合は継続した就労と見なされ、基本手当は貰えません と書かれています
→前回の回答では一部省略しましたが、上文を読み解くと、週20時間以下の仕事については基本手当が貰えるという事が判断できると思います

4週毎の認定日に活動記録(失業認定申告書)を提出するのですが、その書類の一番上にはカレンダーが二ヶ月分書かれていて、そこにはアルバイト、パート、手伝いなど収入の有無にかかわらず、就労した事を〇や×で記載する決まりになっていて、そこでの収入を基本手当から差し引いて支給される事になります。
詳細はしおりに書かれていますが、〇と×の違いは、、
〇=アルバイト、パートなど1日4時間以上の就労の際に記入
×=手伝い、内職など1日4時間未満の就労の際に記入して、収入があった場合には金額を申告する必要があります

そして、左の1ページ目です
雇用保険に加入する条件を記載している所ですが、アルバイト、パートでも以下の3ついずれにも該当する場合は雇用保険の加入が必要になります
1)週に20時間以上の労働がある場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
4)労働条件が雇用契約書、雇用通知書などに明確に定められている事 です
→逆に言うと、ここもそうですが週20時間以下の労働をしている場合は、雇用保険に加入出来ない事になりますので、前職までに雇用保険を支払っていた時期があって、失業保険を受けられる状態(無職で、働ける能力があって、実際に就活をしている)の時に、週20時間以下の労働をしても失業保険の支給対象となるという解釈ができると私は認識しております
ーーーーー
補足で記載されていた件について、ハローワークに確認致しました。

ハローワークに申請(認定)を受ける時に、内職・手伝いなど週20時間以下(一日4時間以内)で働いている状態でも、認定が可能であると回答を貰いました。

しおりの3ページに「失業給付の支給を受けられる方」の条件で該当しない人の項目(6)に「新しく仕事に就いた時」という記載があるのですが、ここには「パート、アルバイト、派遣就業、見習・試用期間、研修期間を含み、収入の有無は問いません」と書かれています。
ここを指摘したのですが、内職・手伝い(1日4時間以下、週20時間以下の労働)については該当しないと回答を貰いました

従いまして、私が記載した”現在働いていない事(週20時間以下の労働はOK)”の20時間以下の労働は”内職・手伝い”と判断して下さい。

しおりにも記載されていますが、
就職・就労は1日の労働時間が4時間以上のもの
内職・手伝いは1日の労働時間が4時間未満のもの という定義があるようです
失業保険について質問です。
6月30日付けで退職し、再就職が8月1日からとなりました。年齢29歳、会社員(正社員)
失業保険を受給できる方法はありますか?
不正受給の方法をきいているのですか。

失業保険は就職先のない方の為のものなので、もう再就職先の決まっている方には出ません。
もしもらったら確実に不正受給です。おすすめしません。

ちなみに再就職手当にも確答しません。
扶養から抜ける時期と失業保険の受給(月額108333円以下の扱い)について教えてください。
扶養から抜ける時期と失業保険の受給(月額108333円以下の扱い)について教えてください。

1月より仕事場を退職し、夫の扶養に入りました。
ハローワークに行き失業保険の申請に行き、3ヶ月の待機期間中です(給付期間90日)。
夫の事務のほうから待機期間が終わって受給開始したら扶養を外す手続きをしますとのことでした。
今回の地震の特例措置で、3ヶ月の待機が1ヶ月になりましたと通知が4日前にきて昨日繰り上げて第1回認定日となりました(振り込み日は4月7日)。

扶養からはずす手続きをしようと思い、ネットで仕方を調べていたのですが、月額108333円以下の場合は扶養から外れなくていいとかいてありました。また日額3612円以上なら扶養は外れるとも書いてありました。

Q1.私は日額4615円の支給額で今月は21日分で96000円程度で、月額でいうと108333円にいきません。
今月は扶養を外れないで、次の認定日(5月2日)満額に時に入ればいいのでしょうか?

Q2.なるべく早くに次の仕事を探すつもりなのですが、見つからなかった場合給付期間90日を終えた後でまた扶養に入り職探しするつもりですが、最終受給日の月に扶養に入ればいいのでしょうか?(日雇いしないと仮定して最短で、4月が21日分、5月が28日分、6月が28日分、7月が13日分で受給が切れます)


Q3.また、震災で会社の事務が大変な処理に追われているのでいろいろと言い出しにくい状況です(ハローワークも役所もすごく混んでいて、相談もままなりません) 。手続きを後からにして、さかのぼって受給期間の国民年金と国民健康保険料を収めることは可能でしょうか?(納めないという考えはありません。)、その場合病院へは通えますか?

すみませんが、お詳しい方お力添えをお願いいたします。
1 たまたま最初が認定日の関係で途中での支給になっただけで、31日分で決まりますので、給付が始まった時点から扶養を外れることになります(いずれにせよご主人の会社が判断することです。個人で扶養を外す日を選べるわけではありません)

2 給付が終わった次の日から扶養に入れます(同じく会社が判断します)

3 すみません、なんの手続きを後にするのでしょうか?国保等はいつ加入しておどうせ遡って加入すべき日から請求されます。
失業保険のことで質問です。
2箇所のところで働いてるのですが、昼は社員で夜はアルバイト。
今度昼間の仕事リストラになりまして、失業保険の手続きするのですが
アルバイトしても、失業保険もらえるのでしょうか?
不正収入になりますか?

アドバイスをよろしくお願いいたします。
結論から言いますと「不正受給」となります。

ただし、条件つきです。

ハローワークでは「週20時間以内で月14日未満であればアルバイトをしても問題ない」としています。

そのかわり、アルバイトを行った日は、失業保険日額分を受給できず、繰越となります。

そのため、1日で両方の賃金をもらうことはできません。

失業給付金というのはあくまで再就職するための手助け金なので稼ぐためのお金ではないということですね。

仮に夜のアルバイトが上記規定を超えた場合は「就職したもの」とみなされるため、受給資格はなくなります。

今の夜のアルバイトがフルに入れられ、月15万(失業給付金の大体額)を超えるなら申請しない方が良いかもしれません。

雇用保険加入歴は引き継がれます。失業保険の手続きをしていなければ過去分は通算されます(離職日から1年間無職であると通算されません)
失業したため 夫の扶養に入れてもらいたいのですが、失業保険給付のつもりがあるなら駄目だといわれました。活動しているだけで駄目ということですが なぜですか。教えてください。
今は失業保険の待機中です。自己都合の退社のため給付は3ヶ月先なので給付にかかわらず、なるべく早くに職をみつけたいですが、社会保険証をかえしたので夫の扶養に入れてもらおうと頼んだら、失業保険をもらう活動をしているなら駄目だ と言われたそうです。次の職のつなぎに入るのも駄目だ ということですが、次の職場が社会保険や雇用保険に入れてくれるかどうかは未定のためわかりません。失業保険をもらう活動というのは職安に離職手続きに行ったことをいうのでしょうか。
今 通院中の病院はどうすればいいのでしょう 教えてください。
失業保険給付のつもりがあるのならダメと誰が言っている事でしょう。これは次の職場が決まるまでの生活を支援する目的で受給しますが所得ではないのです。当然申告の義務もありません。退職までの所得が130万以内が基本です。でも生きて行くのには病気もしますので旦那さんの扶養に入って当然の事です。職安への手続きが活動とは言わないと思いますがそれをしないと保険の受給はできません。早急に会社の対応を確認して通院中の病院に通知しましょう。

補足へ、本文にも書きましたが手続きが面倒だからダメでは困ります。社会保険の扶養になり健康保険に加入している奥様はたくさん居ます。資格があるのに国保へ加入するのは経費の面からも得策ではありません。
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