職業訓練校の公共訓練デュアルシステムに合格する優先順はあるのでしょうか?
例えば年齢の高い人が優先や失業保険受けとる日数がまだ多く残っている人が優先などありましたら教えてください。
また面接で合格するポイントとして職業訓練校に通う必要性や意欲だったり聞かれることが想定されますが、どのようなことを面接で聞かれたのかや、合格する良い方法やコツなどありましたら教えてください
よろしくお願い致します
例えば年齢の高い人が優先や失業保険受けとる日数がまだ多く残っている人が優先などありましたら教えてください。
また面接で合格するポイントとして職業訓練校に通う必要性や意欲だったり聞かれることが想定されますが、どのようなことを面接で聞かれたのかや、合格する良い方法やコツなどありましたら教えてください
よろしくお願い致します
質問の内容の回答を得てどうするつもりでしょうか?。 どうしても貴方にとって必要ならそれを主張sるしかないでしょう。面接官や合否を判定する人が決めることを貴方が作為を持って対応しても貴方にとって有益でしょうか。ハローワークからの受講指示があったとすれば訓練の必要性は認められたはずです、残りは貴方が訓練を何処まで本気で取り組む意欲があるか。訓練に対応できる知識や能力が備わっているかを判断されるだけです。ただし、知識は基礎的な学力だけでいいはずです。独学で勉強して知識や能力を身につけられる人は公共職業訓練を受講する必要はありません。公共職業訓練を受講、修了しても学歴にはなりませんので就職そのものに大きく影響するとは思えません。その辺を考慮して訓練を受ける意味を考えて面談に臨めばいいのではありませんか?。
傷病手当金と退職、失業保険について質問させてください。
7月5日より、3日間体調不良で仕事を休み、8日より医師の診断書にて八月末まで自宅療養中です。
傷病手当金が発生するのは、来月からなのでまだ傷病手
当金の手続きはなにもしていません。職場からは、また手続きをするときに連絡するとのことでした。
しかし、家庭の事情にて今月の20日付で退職をしようか悩んでいます。20日締めのお給料の会社だからです。
その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたがよくわからなかったのでよろしくお願いします
7月5日より、3日間体調不良で仕事を休み、8日より医師の診断書にて八月末まで自宅療養中です。
傷病手当金が発生するのは、来月からなのでまだ傷病手
当金の手続きはなにもしていません。職場からは、また手続きをするときに連絡するとのことでした。
しかし、家庭の事情にて今月の20日付で退職をしようか悩んでいます。20日締めのお給料の会社だからです。
その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたがよくわからなかったのでよろしくお願いします
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、
いいえ上記のように条件によっては退職してもけいぞ給付という形で受給できる場合があります。
>現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
上記のように失業給付は働けない状態では受給できませんので、受給期間の延長をします。
>なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
上記のような手順になります。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、
いいえ上記のように条件によっては退職してもけいぞ給付という形で受給できる場合があります。
>現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
上記のように失業給付は働けない状態では受給できませんので、受給期間の延長をします。
>なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
上記のような手順になります。
失業保険受給にあたっての、年金、健康保険について・・
日額5040円の失業保険を受給することができるのですが、その際に、国民年金、健康保険は扶養には入れないですよね・・
失業保険を満額受け取って、それでもなかなか仕事が見つからなかった場合、主人の扶養に戻ることはできるのでしょうか・・
日額5040円の失業保険を受給することができるのですが、その際に、国民年金、健康保険は扶養には入れないですよね・・
失業保険を満額受け取って、それでもなかなか仕事が見つからなかった場合、主人の扶養に戻ることはできるのでしょうか・・
被扶養者の認定は健保の裁量ですので、雇用保険の受給状況を確認しない健保もありますが、多くの健保が認めないかと思います。
雇用保険受給終了後についても結局は各健保の裁量になりますが、通常は認めてくれます。
なお、年金3号は健保の扶養に入れれば、問題なく入れます。
雇用保険受給終了後についても結局は各健保の裁量になりますが、通常は認めてくれます。
なお、年金3号は健保の扶養に入れれば、問題なく入れます。
失業給付の条件について
お世話になります。
失業保険の給付についての質問になります。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと記憶しておりました。
しかしこのたびハローワークの方より、その前提として丸々1ヶ月間が必要で、その上で上記11日ある事が必要だと言われました。
つまり1/4~12/31で仮に全ての月で賃金支払基礎日数が11日あったとしても、最初の1月が途中からのスタートの為、支給要件を満たさないと言われました。
そういった条文が見当たらず困惑しております。
どなたか解説いただける方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
お世話になります。
失業保険の給付についての質問になります。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと記憶しておりました。
しかしこのたびハローワークの方より、その前提として丸々1ヶ月間が必要で、その上で上記11日ある事が必要だと言われました。
つまり1/4~12/31で仮に全ての月で賃金支払基礎日数が11日あったとしても、最初の1月が途中からのスタートの為、支給要件を満たさないと言われました。
そういった条文が見当たらず困惑しております。
どなたか解説いただける方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
例えば、3月15日に退職した場合3月15日を起算日として過去に遡って計算します。2月16日から3月15日の間に賃金支払の基礎になった日数が11日以上あれば1ヶ月とカウントされます。1月16日から2月15日・・・と遡って計算していきます。これが2年間の間に12ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。リストラや倒産の場合は1年間に6ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。
補足 違います。11日というのはわかり易くいえば出勤した日数です。離職日を起算日として遡って1ヶ月の間、私の例でいえば2月16日から3月15日の間に出勤した日数が11日以上必要であり11日以上ある月を1ヶ月とカウントしこれが遡って2年間の間に12ヶ月あれば自己都合退職であれば失業手当の受給要件を満たすということです
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
例えば、3月15日に退職した場合3月15日を起算日として過去に遡って計算します。2月16日から3月15日の間に賃金支払の基礎になった日数が11日以上あれば1ヶ月とカウントされます。1月16日から2月15日・・・と遡って計算していきます。これが2年間の間に12ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。リストラや倒産の場合は1年間に6ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。
補足 違います。11日というのはわかり易くいえば出勤した日数です。離職日を起算日として遡って1ヶ月の間、私の例でいえば2月16日から3月15日の間に出勤した日数が11日以上必要であり11日以上ある月を1ヶ月とカウントしこれが遡って2年間の間に12ヶ月あれば自己都合退職であれば失業手当の受給要件を満たすということです
辞めた職場の内情を告発したいです。雇用者はどうのような処罰を受けるのでしょうか?
賃金の不払いから、労働基準監督署に訴えを出しました。
それに逆ギレした雇用主が実家を調べて連絡し、売上金を盗んだこと(これは無実無根で、そもそも立証出来るような、しっかりとした管理体制ではなかったのです)を警察に言われたくなかったら、訴えを取り下げろ、と文句を言ってきました。
完全なる嫌がらせなようなので、こちらも雇用主のやっていることを告発しようかと思っています。
そこで、以下のような場合、どのような罪でどのくらいの処罰が下されるのか、また通報先も教えて下さい。
まず、売上(飲食店です)を少なく申告して、脱税しています。
確定申告の際、地域の商工会議所の人(雇用主の友人らしいです)に書類を見てもらっていますが、その人の前でも売上誤魔化してる、と言いいながら、書類を提出していました。
因みに売上は、1日3万円、と一律で申告しています。←これで通ってるみたいないんです。
フィリピン人と結婚した人の妹を、自分の店で働かせていました。
その人がもうすでに帰国しているようなのですが、タレントや語学留学などで入国していないのを知っていて、裏方の仕事をさせていました。
この人の分だけ、給料明細を作らず(私が給与明細を作っていたので間違いありません)、申告の際の従業員給与の一覧に名前がありません。
別の日本人の従業員に、失業保険をもらいながら、勤務している人がいました。
職場は保険、厚生年金、雇用保険などの類はなく、ただ所得税だけが引かれています。
その人は、子供が難病で気の毒だから、と言い訳していましたが、失業保険ももらえるように、申告の際は名前を削除していました。
また、従業員に源泉徴収票を渡しません。
Wワークの方が、別の会社のほうで申告するから源泉徴収票を下さいと言っても、役所に出してるから、ここでは出せない。役所に行け。と言って渡していません。
しつこく源泉徴収票を欲しがると、「お金でも借りる気なんじゃないの?」なんて、失礼なことを言います。
裏方のおばちゃんは、何もわからないので、何年も申告したことがなく、年末調整も知らないまま働いていたようです。
雇用主は、自分がやっている店だから、自分が法律みたいに思っているフシがあります。
給与なども自分が気に入らなかったら、手当てを勝手に引いたり、1時間のうち40分も仕事をしていなかった、などと言います。
こんなことは、やっぱり赦せないので、よろしくお願いします。
賃金の不払いから、労働基準監督署に訴えを出しました。
それに逆ギレした雇用主が実家を調べて連絡し、売上金を盗んだこと(これは無実無根で、そもそも立証出来るような、しっかりとした管理体制ではなかったのです)を警察に言われたくなかったら、訴えを取り下げろ、と文句を言ってきました。
完全なる嫌がらせなようなので、こちらも雇用主のやっていることを告発しようかと思っています。
そこで、以下のような場合、どのような罪でどのくらいの処罰が下されるのか、また通報先も教えて下さい。
まず、売上(飲食店です)を少なく申告して、脱税しています。
確定申告の際、地域の商工会議所の人(雇用主の友人らしいです)に書類を見てもらっていますが、その人の前でも売上誤魔化してる、と言いいながら、書類を提出していました。
因みに売上は、1日3万円、と一律で申告しています。←これで通ってるみたいないんです。
フィリピン人と結婚した人の妹を、自分の店で働かせていました。
その人がもうすでに帰国しているようなのですが、タレントや語学留学などで入国していないのを知っていて、裏方の仕事をさせていました。
この人の分だけ、給料明細を作らず(私が給与明細を作っていたので間違いありません)、申告の際の従業員給与の一覧に名前がありません。
別の日本人の従業員に、失業保険をもらいながら、勤務している人がいました。
職場は保険、厚生年金、雇用保険などの類はなく、ただ所得税だけが引かれています。
その人は、子供が難病で気の毒だから、と言い訳していましたが、失業保険ももらえるように、申告の際は名前を削除していました。
また、従業員に源泉徴収票を渡しません。
Wワークの方が、別の会社のほうで申告するから源泉徴収票を下さいと言っても、役所に出してるから、ここでは出せない。役所に行け。と言って渡していません。
しつこく源泉徴収票を欲しがると、「お金でも借りる気なんじゃないの?」なんて、失礼なことを言います。
裏方のおばちゃんは、何もわからないので、何年も申告したことがなく、年末調整も知らないまま働いていたようです。
雇用主は、自分がやっている店だから、自分が法律みたいに思っているフシがあります。
給与なども自分が気に入らなかったら、手当てを勝手に引いたり、1時間のうち40分も仕事をしていなかった、などと言います。
こんなことは、やっぱり赦せないので、よろしくお願いします。
あなたも加担して黙っているならあなたも同罪になりますが、まず恐喝のような言動を録音してください。
後監督暑の行動の多くは呼び出して払ってあげて下さいで終わります。
後監督暑の行動の多くは呼び出して払ってあげて下さいで終わります。
うつ病と診断され、すぐに会社を退職、健康保険任意継続で傷病手当金を1年6ヶ月受給しました。これ以上受給の継続はできないのでしょうか?
また、失業保険延期手続きも行っていますが、すぐに受給手続きを行い、職業訓練なども受けられるのでしょうか?
また、失業保険延期手続きも行っていますが、すぐに受給手続きを行い、職業訓練なども受けられるのでしょうか?
傷病手当金を受給できる1年6ヶ月を超えても完治しない場合、
初診日から1年6ヶ月は経過しているので、『障害年金』を請求できます。
認定してもらえるかどうかは別ですが受給資格を満たしていれば請求は自由にできます。
『失業手当』をもらうには、医師の『就労許可』が出ないと無理です。
働くことができる人が就職するまで受給するものですので、
就労許可が出ない人は受給資格がありません。
障害年金の認定も無理で、就労許可も出ない場合は、
生活保護を申請してみては?
初診日から1年6ヶ月は経過しているので、『障害年金』を請求できます。
認定してもらえるかどうかは別ですが受給資格を満たしていれば請求は自由にできます。
『失業手当』をもらうには、医師の『就労許可』が出ないと無理です。
働くことができる人が就職するまで受給するものですので、
就労許可が出ない人は受給資格がありません。
障害年金の認定も無理で、就労許可も出ない場合は、
生活保護を申請してみては?
関連する情報