雇用形態の変更か出産後の失業保険を優先するかで迷っています。
現在、妊娠三カ月で正社員で働いています。
正社員のままで3月に退職し、失業保険の手続きをするのと、今の職場でアルバイトの雇用形態に変更してもらい5月まで働くのと、どちらが賢い働き方でしょうか??
正社員のまま退職した場合、失業保険の受取りは出産後になりますよね。
もしも子供の保育園がなかなか見つからず、延長期間が3年を超えると失効となってしまいます。
それを考えると、失業保険のことは考えず、アルバイトとして働いたほうがよいのでしょうか?
アルバイトに雇用形態を変更していただくと、病院の健診等に行きやすくなり、休みもとりやすくなるメリットがあります。
アルバイトになった場合は夫の扶養に入ろうと考えています。

また、出産は里帰り出産を予定しています。出産予定日は7月30日です。
産休を取った女性社員は今まで一人もいない会社です。
実質、産休はとれないと考えています。

やはりアルバイトで5月まで働いたほうが良いのでしょうか?
そうですね‥‥。今現在の収入を考えるとアルバイトの方が良いかもしれませんね。ただ出産の場合「特定理由離職者」に該当するので、おっしゃる通り最長3年まで受給日を延長する事が出来ます。失業保険金の給付資格は「働きたいけど仕事がない」
場合です。月に最低1回ハローワークに行って就活状況を報告する必要があります。なので、‥‥まあこんな事言ってはいけませんが、希望賃金を高くしたり、希望就職状況を高めにしておくとか‥‥。あえて、見つからないように‥‥。あと、ご存知かもしれませんが、当方は詳しくなくて申し訳ないですが、「育児休業基本給付金」とゆう制度もあるようです。こちらは社会保険事務局が管轄のようです。
共働きの妻が今年9月に会社を辞めます。
すぐに扶養家族に入った方が良いのでしょうか?
それとも暫くは国民保険で失業保険を貰った方が良いのでしょうか??
実は10月に4,000万(35年/月12万返済)の住宅ローンを私名義で組みます。
この関係で今年の年末調整から住宅減税の恩恵を受ける事になります。

通常なら妻が扶養家族に入る事で夫の所得税から控除されると思うのですが、
そもそも住宅減税で10年間は所得税の大半は戻ってくるイメージです。

この場合、妻は暫く扶養家族には入らず失業保険を貰って過ごした方が
家計全体としては賢い選択なのでしょうか??


詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。

【詳細】
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■夫(29歳)
年収:550万/勤続:4年
■妻(28歳)
年収:460万/勤続:3年
現状子供なし。※早く欲しい

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9月ってことは、奥様の年収がすでに300万超えてそうですね。
ご主人の会社の保険組合の扶養家族加入の条件を確認したほうがよろしいですよ。

大半の健康保険組合では、扶養家族の年収にて加入制限があります。
130万を超えていると加入が認められないところが多いようです。
この場合の「年収」は、1月から12月までの収入の合算額ですから、来年1月にならないと健康保険組合に加入はできないのではないでしょうか。
ご自身の会社の健康保険組合に確認されることをお勧めします。
加入できなければ、10月から12月まで国民健康保険に加入か、奥様の元の職場の健康保険組合で3ヶ月だけ任意継続保険で加入しておくことになります。金額を比較してお得なほうへ加入してはいかがでしょうか。

税金については、ごめんなさい住宅ローン減税との兼ね合いに詳しくないので、他の方の回答にお任せします。
出産退職と失業保険について
姪が結婚し、このたび妊娠しました。
6ヶ月になったら出産の準備などで今の会社を退職することにしたそうです。
5年以上も勤めていたんですから、当然失業保険は出ると思ってたんですが、出産退職の場合は先送りになると聞いたそうです。
これは本当なんでしょうか?

関係者の方、又は同じ体験をした方、どうされたか教えてください。
よろしくお願いします。
失業保険は、働く意欲があり、いつからでも働ける人に対して求職中に支給されるものです。
いつからでも働けるのが条件なので、職安の呼び出しには応じなければなりません。
呼び出しの電話が来ても「今日は用事があるから。」と断わることはできないのです。
出産を控えているのならすぐには働けませんので、受給期間の延長の手続きが必要になります。
失業保険のことで
失業保険受給資格はありますか?
①就業期間:平成24年1月9日から平成24年6月30日(勤務日数:122日)
②退職理由:出産のため。(8月1日予定日)
③受給期間延長申請書を提出予定。
お疲れ様です。

前職での雇用保険加入期間があれば可能です。

自己都合退職ですので、365日以上の保険加入期間が必要です。
突然の解雇通告と失業保険について
切迫流産の危険性がある為、安静を余儀なくされました。勤務先にもその旨を伝え受理されたのですが、次の日に突然電話で解雇を言い渡されました。保険証と退職届を出せとのこと。
①今までの給料と1カ月分の給料を渡すので辞めてくれと言われたのですが、これは解雇予告手当ということなのでしようか。
裁判などということは考えていないのですが、②今後の生活の為、失業保険の延長をハローワークにしたいのですが、雇用期間があと半月で1年というところでの解雇だったので、満たしていません。(確か失業保険は1年以上の雇用でもらえるのでしたよね?)こういう場合は会社側に解雇されたという書類を貰えば、失業保険は受取る事が可能ですか?このような状態の為、おおごとにはしたくありませんしできません。労働基準局に相談も・・と考えたのですが、最初に皆さんのお力をお借りできたらと思い、質問させていただきました。
質問者様自身が、体の安静第一として、また会社も万一のことがあったらと思って、今回の措置で穏便にしておくことが目的なら、
・会社のほうが解雇と言うなら、受諾するので、きちんと解雇通知をもらいたいと言う。
・その際、「妊娠を理由の解雇」とすると、労基法上問題なので、たぶん会社は、健康・体調上の理由を何か書いてくるでしょうが、それは受け入れること。
・雇用保険については、会社都合であることをきちんとしてもらえるならば、6ヶ月の被保険者期間があればよいので、「あと半月で1年」というなら、期間に関しては安心してよい。
・ただし、くれぐれも、自己都合退職にされないように、「離職は会社都合だ」と念を押すこと。
・いままでの賃金を貰うことはもちろん、「さらに上乗せ1ヵ月分」は、解雇予告手当と同等のものとみなしてよいと思います。それを貰って、納得して解雇されるなら、それ以上の問題はないと思います。

体が第一で、無用な争いをしたくないなら、これで受け入れることに特に問題はないと思います。
【急いでいます!!】以下の状況で失業保険は受給できますか?
2010年8月から派遣社員として就業していた会社を契約満了ということで10月末付で退職することになりました。
更新の可能性ありということだったので、契約満了とはいえ私としては突然の失業でした。現在就職活動中です。

失業保険の給付を受けようと思うのですが、雇用保険加入期間が10月の1カ月間だけなので
給付資格に該当しませんが、遡った一定期間に被保険者期間があれば給付を受けられるのですよね?

そこで、伺いたいのですが、
派遣社員として働く前に2010年3月~6月まで雇用保険のない会社に勤めていました。(国保・年金加入)
体調不良で退職することになったのですが、離職票はもらっていません。(源泉徴収票も。というかもらえるのかも不明。)

2010年3月末まで4年間正社員で働いた会社があります。(手元に離職票あり)

この場合、離職票をもらっていない会社を飛ばして4年間働いた会社の離職票を使うことは出来るのでしょうか?
退職日以前2年間に11日以上の月が12ヶ月あれば受給可能です。
よって派遣会社の離職票と正社員の時の離職票を提出してみて下さい。
正社員の時の離職票のみでも受給可能だと思いますが、受給期間満了日が原則、退職日翌日より1年間ですので2011年3月までになると思いますので退職理由などによっては所定給付日数分、受給できない可能性が高いと思います。
2社分提出して資格決定を受けた方が良いかと思います。
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