仕事が決まった後の失業保険給付について。
先日内定を貰いました。実際の勤務は来週くらいからだとおもいます。で、明後日失業保険の認定日なのですが、正直に申告すべきなのでしょうか?? 申告しても勤務を始める前日までの失業保険をもらえるのでしょうか??
それとも前日まで隠しておき、前日に明日から勤務と伝えるべきでしょうか??
無知なものてヨロシクお願いします。
先日内定を貰いました。実際の勤務は来週くらいからだとおもいます。で、明後日失業保険の認定日なのですが、正直に申告すべきなのでしょうか?? 申告しても勤務を始める前日までの失業保険をもらえるのでしょうか??
それとも前日まで隠しておき、前日に明日から勤務と伝えるべきでしょうか??
無知なものてヨロシクお願いします。
内定したら、もう求職活動はしなくても
認定通りますから
内定して勤務開始が◯日
と言えばいいのです
失業手当はちゃんと前日までもらえますし
場合によっては再就職手当ももらえます
おめでとうございます
認定通りますから
内定して勤務開始が◯日
と言えばいいのです
失業手当はちゃんと前日までもらえますし
場合によっては再就職手当ももらえます
おめでとうございます
失業保険受給中のアルバイトについての質問です。
先月から失業保険を受給しています。平日は主に就職活動を行っておりますが、先週から週末だけアルバイトを始めました。勤務期間は未定ですが、現段階での予定では1日の労働時間が7時間程度で週1~2日、時間としては15~16時間未満です。ただ、今週だけ3日勤務を予定しており、そうなると時間が21時間程になってしまいます。アルバイトは20時間未満でないと就職扱いになる、と聞いたのですが、1週間だけでも、20時間を越えると就職扱いになるのでしょうか。(もしそうなるのであれば2日に変更するつもりです)今週が2回目の認定日の為、そのとき詳しく聞くつもりではありますが、事前に参考にさせていただきたいと思い、ここで質問を書かせていただきました。よろしくお願いします。
先月から失業保険を受給しています。平日は主に就職活動を行っておりますが、先週から週末だけアルバイトを始めました。勤務期間は未定ですが、現段階での予定では1日の労働時間が7時間程度で週1~2日、時間としては15~16時間未満です。ただ、今週だけ3日勤務を予定しており、そうなると時間が21時間程になってしまいます。アルバイトは20時間未満でないと就職扱いになる、と聞いたのですが、1週間だけでも、20時間を越えると就職扱いになるのでしょうか。(もしそうなるのであれば2日に変更するつもりです)今週が2回目の認定日の為、そのとき詳しく聞くつもりではありますが、事前に参考にさせていただきたいと思い、ここで質問を書かせていただきました。よろしくお願いします。
たまたまその週の日数が増えて20時間以上になる場合は、問題ありません。あくまでも雇用契約として週20時間以上でなければいいわけです。ただ、あまりにも毎月週20時間以上になってくると、問題にはなってしまいますが・・・。
さくら事務所
さくら事務所
失業保険について
現在突如リストラされて、失業保険をもらっているところなんですが
なにをしたらいいのか分からないのもあって自分のしたい仕事も見つからず
ハローワークには月2で通ってますが面接など全く受けてない状態で3ヶ月が
経とうとしています。友人に「全く面接を受けていないのはやる気がないと
みなされて3ヶ月以降の失業保険を切られるんじゃないか」といわれて
不安に感じています。この場合3ヶ月以降は失業保険をもらえないんでしょうか?
現在突如リストラされて、失業保険をもらっているところなんですが
なにをしたらいいのか分からないのもあって自分のしたい仕事も見つからず
ハローワークには月2で通ってますが面接など全く受けてない状態で3ヶ月が
経とうとしています。友人に「全く面接を受けていないのはやる気がないと
みなされて3ヶ月以降の失業保険を切られるんじゃないか」といわれて
不安に感じています。この場合3ヶ月以降は失業保険をもらえないんでしょうか?
基本手当受給中なら、雇用保険受給資格者証がありますよね。
所定給付日数は何日ですか?
例えば、所定給付日数が120日以上であれば、90日(3ヶ月)で打切りってことはありませんよ。
所定給付日数までは、やる気があろうがなかろうが所定の求職活動をしていれば基本手当の支給は続きます。
所定給付日数が90日の場合は、個別延長がなければ90日(約3ヶ月)で受給は終了します。
※雇用保険の受給期間がある内に就職(働ける)出来るように頑張るしかありませんよ、雇用保険は永遠に続くものではありません。
所定給付日数は何日ですか?
例えば、所定給付日数が120日以上であれば、90日(3ヶ月)で打切りってことはありませんよ。
所定給付日数までは、やる気があろうがなかろうが所定の求職活動をしていれば基本手当の支給は続きます。
所定給付日数が90日の場合は、個別延長がなければ90日(約3ヶ月)で受給は終了します。
※雇用保険の受給期間がある内に就職(働ける)出来るように頑張るしかありませんよ、雇用保険は永遠に続くものではありません。
現在震災で失業中です妻の扶養に入りたいのですが
震災と原発の影響で失業中の58歳男です失業保険を受給しています11月まてで受給が終わりますその後仕事が見つかるまで妻の扶養に入りたいのですがアドバイスお願いします
1月から5月までの収入
給与 607,750円 所得税 9,618円
不動産 917,280円 必要経費 378,600円
今年の暮れの収入見込み
バイト料 300,000円
合計収入額1,300,000円を超えてしまうようです扶養には入れないでしょうが
調整をすれば入れるなら調整をしたいと思います
震災と原発の影響で失業中の58歳男です失業保険を受給しています11月まてで受給が終わりますその後仕事が見つかるまで妻の扶養に入りたいのですがアドバイスお願いします
1月から5月までの収入
給与 607,750円 所得税 9,618円
不動産 917,280円 必要経費 378,600円
今年の暮れの収入見込み
バイト料 300,000円
合計収入額1,300,000円を超えてしまうようです扶養には入れないでしょうが
調整をすれば入れるなら調整をしたいと思います
扶養とは健康保険、国民年金のこととして回答します。
奥様の会社が全国健康保険協会に加入しているとすれば、扶養認定は扶養者の年収の2分の1かつ、年収130万未満です。
年収は、年に稼いだ金額ではなく将来の見込みです。月108333円以上稼ぐ月が2ヶ月以上続けば130万を越えるので、扶養から抜けないといけません。
健康保険の扶養に入ると国民年金の第3号被保険者になります。
奥様の会社が健康保険組合ならば扶養認定には独自の規定がありますので会社の担当者に確認してください
奥様の会社が全国健康保険協会に加入しているとすれば、扶養認定は扶養者の年収の2分の1かつ、年収130万未満です。
年収は、年に稼いだ金額ではなく将来の見込みです。月108333円以上稼ぐ月が2ヶ月以上続けば130万を越えるので、扶養から抜けないといけません。
健康保険の扶養に入ると国民年金の第3号被保険者になります。
奥様の会社が健康保険組合ならば扶養認定には独自の規定がありますので会社の担当者に確認してください
失業保険について教えて下さい。
現在職歴8年目になります。職場は3ヶ所変わりましたが雇用保険にはずっと加入しています。
現在育休中です。
2人目を作った頃退職をと考えてますが、10年目を過ぎてから退職した方が失業保険を多くもらえますか?
自己都合での退職では、どの位待機したらお金がもらえますか?
現在職歴8年目になります。職場は3ヶ所変わりましたが雇用保険にはずっと加入しています。
現在育休中です。
2人目を作った頃退職をと考えてますが、10年目を過ぎてから退職した方が失業保険を多くもらえますか?
自己都合での退職では、どの位待機したらお金がもらえますか?
自己都合退職の給付は届け出てから、7日の待期、3ヶ月の給付制限期間後からの求職活動に適用されます。
4ヵ月後を、目安にして下さい。
加入期間が10年以上で90日から120日になります。
もっと大事な事があります、2人目を妊娠した時点で退職すれば、特定理由離職者となり、現在の特例期間中(H24.3.31まで)なら、特定受給資格者と同様の給付日数になりますよ。
待期もありません、給付日数は30歳未満、加入10年以上で180日、35歳未満210日、45歳未満240日となります。
「補足見ました」
育児休業給付金は退職する予定の方には、支払われません。退職が発覚したら大変ですよ。(共にハローワークですので発覚します)
4ヶ月後の退職ですと、退職理由は育児の為退職とします、失業給付は就業の意思があり、就職活動が出来る者に払われます。
よって、育児のため就業が出来ませんを申請します、失業給付の延長(特定理由離職者になるには、これが条件)と言いますが最大3年延長出来ます。
離職してから30日以内に延長を申請し、翌月でもいいので、親のバックアップもあり就職活動が出来る旨をハローワークーに申請します。(本当に就職するかどうかは私の範疇ではありません、心の中で思って下さい)
翌月から、30歳以上、9年加入なら180日間の給付となります。
4ヵ月後を、目安にして下さい。
加入期間が10年以上で90日から120日になります。
もっと大事な事があります、2人目を妊娠した時点で退職すれば、特定理由離職者となり、現在の特例期間中(H24.3.31まで)なら、特定受給資格者と同様の給付日数になりますよ。
待期もありません、給付日数は30歳未満、加入10年以上で180日、35歳未満210日、45歳未満240日となります。
「補足見ました」
育児休業給付金は退職する予定の方には、支払われません。退職が発覚したら大変ですよ。(共にハローワークですので発覚します)
4ヶ月後の退職ですと、退職理由は育児の為退職とします、失業給付は就業の意思があり、就職活動が出来る者に払われます。
よって、育児のため就業が出来ませんを申請します、失業給付の延長(特定理由離職者になるには、これが条件)と言いますが最大3年延長出来ます。
離職してから30日以内に延長を申請し、翌月でもいいので、親のバックアップもあり就職活動が出来る旨をハローワークーに申請します。(本当に就職するかどうかは私の範疇ではありません、心の中で思って下さい)
翌月から、30歳以上、9年加入なら180日間の給付となります。
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