失業保険について詳しい方・・・お願い致します。
手元に雇用保険被保険者資格取得等確認通知書があります・
1枚は資格取得日、H24.12.18
この会社は11月に入社して残念ながら二月に退職してしまいました。
社員です。
2枚目は資格取得日がH25.03.26となっております。
パートです。
先日、こちらのパート先から解雇されました。
今月の25日が締めなので、その日までのお給料は払います。25日以降に離職票など手続きしますと。
会社都合です。
計算すると、雇用保険に1年継続して加入していないのですが。
会社都合でも、失業保険はいただけないでしょか?失業保険に頼りたくはなく、すぐに仕事みつけたいと
活動していますが。
やはり、加入期間1年継続していないと資格ないでしょうか?
手元に雇用保険被保険者資格取得等確認通知書があります・
1枚は資格取得日、H24.12.18
この会社は11月に入社して残念ながら二月に退職してしまいました。
社員です。
2枚目は資格取得日がH25.03.26となっております。
パートです。
先日、こちらのパート先から解雇されました。
今月の25日が締めなので、その日までのお給料は払います。25日以降に離職票など手続きしますと。
会社都合です。
計算すると、雇用保険に1年継続して加入していないのですが。
会社都合でも、失業保険はいただけないでしょか?失業保険に頼りたくはなく、すぐに仕事みつけたいと
活動していますが。
やはり、加入期間1年継続していないと資格ないでしょうか?
会社都合退職であれば、雇用保険加入期間が6ヶ月あれば失業給付支給対象となります。
主様の場合、パートの会社だけで雇用保険加入期間が6ヶ月に満たなければ、2月に退職した前職での雇用保険加入期間を通算して6ヶ月とすることができます。
失業給付受給手続きの際は、現職及び前職での離職票の両方が必要になりますので、前職で離職票をもらっていないのであれば、取り急ぎ前職へ請求してください。
aikoaitiさん
主様の場合、パートの会社だけで雇用保険加入期間が6ヶ月に満たなければ、2月に退職した前職での雇用保険加入期間を通算して6ヶ月とすることができます。
失業給付受給手続きの際は、現職及び前職での離職票の両方が必要になりますので、前職で離職票をもらっていないのであれば、取り急ぎ前職へ請求してください。
aikoaitiさん
【埼玉県】失業保険の受給。給付制限中のアルバイトについて。
現在失業保険を受給するべく、ハローワークで手続きをとっているのですが、給付制限中のアルバイトについて分かりにくいことがあるので質問させていただきます。
私の場合自己都合退社だったため3ヶ月の給付制限が付きました。
9月26日に初めて手続きをし、10月3日から翌年1月2日までが給付制限の期間となりました。
妥協せず長期で再就職先を探そうと思っているため、給付制限中の生活費を稼ぐためアルバイトをしようと思っています。
給付制限中にアルバイトをしても良いかハローワーク職員に確認をしたところ、良いとの回答をもらったのですが説明の分かりにくいところがありました。
申告すれば働いても良いが、その間は支給がストップしてしまう、との説明だったのですが、ストップというのがどのような状態なのかわかりません。
そもそも給付制限中は手当の支給対象になりませんよね?
受給中のことを言っていたのでしょうか?理解力がないため、疑問ばかり残ってしまいました。
これから飲食店のアルバイトの面接を受けるのですが、短期というわけではなく給付制限中にやめてしまおうと考えています。(短期の良い仕事がなかったので‥)
就職とみなされないよう、週3日以下20時間以内のアルバイトです。
このような場合何か問題があるかどうか教えてほしかったのですが、いかがでしょうか?
アルバイト先との雇用契約の期間が給付制限期間よりもあとだった場合など、もしかしたら問題があるのではないかと不安に思っています。
また、どのようなものであれば問題ないのでしょうか?
すぐ希望の職につければ一番良いのですが‥生活費を稼ぐためのアルバイトでもらえるはずの手当が貰えなくなっては、アルバイトをする意味がまるでありません。
理解力がなく、また無知のため質問もわかりにくいですが、どなたか詳しい方にご回答いただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
現在失業保険を受給するべく、ハローワークで手続きをとっているのですが、給付制限中のアルバイトについて分かりにくいことがあるので質問させていただきます。
私の場合自己都合退社だったため3ヶ月の給付制限が付きました。
9月26日に初めて手続きをし、10月3日から翌年1月2日までが給付制限の期間となりました。
妥協せず長期で再就職先を探そうと思っているため、給付制限中の生活費を稼ぐためアルバイトをしようと思っています。
給付制限中にアルバイトをしても良いかハローワーク職員に確認をしたところ、良いとの回答をもらったのですが説明の分かりにくいところがありました。
申告すれば働いても良いが、その間は支給がストップしてしまう、との説明だったのですが、ストップというのがどのような状態なのかわかりません。
そもそも給付制限中は手当の支給対象になりませんよね?
受給中のことを言っていたのでしょうか?理解力がないため、疑問ばかり残ってしまいました。
これから飲食店のアルバイトの面接を受けるのですが、短期というわけではなく給付制限中にやめてしまおうと考えています。(短期の良い仕事がなかったので‥)
就職とみなされないよう、週3日以下20時間以内のアルバイトです。
このような場合何か問題があるかどうか教えてほしかったのですが、いかがでしょうか?
アルバイト先との雇用契約の期間が給付制限期間よりもあとだった場合など、もしかしたら問題があるのではないかと不安に思っています。
また、どのようなものであれば問題ないのでしょうか?
すぐ希望の職につければ一番良いのですが‥生活費を稼ぐためのアルバイトでもらえるはずの手当が貰えなくなっては、アルバイトをする意味がまるでありません。
理解力がなく、また無知のため質問もわかりにくいですが、どなたか詳しい方にご回答いただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。おそらく大丈夫かとは思いますが、
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、
今一度聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限期間後の給付期間中に
内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。おそらく大丈夫かとは思いますが、
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、
今一度聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限期間後の給付期間中に
内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業保険、以下の理由だと「正当な理由」となりますか?
現職を退職し、失業保険で給付を受給しようと思っていますが、
現職では「試用期間中は時間外手当を支払いません」と言われたので、
それに納得できず、辞めようと思っています。
ちなみに、雇用契約書は交わしていませんし、
入社時には、試用期間中の月給額を口頭で言われただけで、
「試用期間中は時間外手当を支払いません」とは
一言も言われていません。
給与明細を見て、時間外について何もなく、愕然としました。
「自己都合離職」の場合、「正当な理由」がない場合は3ヶ月間は
給付制限がかかり受給できない、とのことですが、
上記の理由では、給付制限がかかる事由になってしまうのでしょうか?
ご存知の方がおられましたら、教えて下さい。
よろしくお願い致します。
現職を退職し、失業保険で給付を受給しようと思っていますが、
現職では「試用期間中は時間外手当を支払いません」と言われたので、
それに納得できず、辞めようと思っています。
ちなみに、雇用契約書は交わしていませんし、
入社時には、試用期間中の月給額を口頭で言われただけで、
「試用期間中は時間外手当を支払いません」とは
一言も言われていません。
給与明細を見て、時間外について何もなく、愕然としました。
「自己都合離職」の場合、「正当な理由」がない場合は3ヶ月間は
給付制限がかかり受給できない、とのことですが、
上記の理由では、給付制限がかかる事由になってしまうのでしょうか?
ご存知の方がおられましたら、教えて下さい。
よろしくお願い致します。
雇用保険の方は加入していたわけですよね?
また、受給資格は満たしているわけですよね?
今、どの段階かはわかりませんが、離職票の退職理由が「自己都合」になっていたのを確認したわけでしょうか?
まずはそこからで、「自己都合」になっており、それが不当だと思う場合は、ハローワークに意義を申し出れば良いと思います。
認められれば、「会社都合」に変更され、給付制限はかかりません。
また、受給資格は満たしているわけですよね?
今、どの段階かはわかりませんが、離職票の退職理由が「自己都合」になっていたのを確認したわけでしょうか?
まずはそこからで、「自己都合」になっており、それが不当だと思う場合は、ハローワークに意義を申し出れば良いと思います。
認められれば、「会社都合」に変更され、給付制限はかかりません。
失業保険について質問です。
二年半勤め、9月末で会社都合で失業保険を取得可と聞きました。
【1】失業保険はいくら程貰えるんでしょうか?
(過去6ヶ月・月々の総支給額は23万位でした)
【2】どの様に手続きしたら最短でいつ頃支給して貰えるか?
(調べてはいますが複雑で理解しにくいです)
【3】失業保険貰いながらも、
傍ら派遣で単発バイト(勿論社会保険には加入してません)をして稼いでた知り合いがいましたが
そんな事は可能なのでしょうか?
無知で申し訳ありません。
助言宜しくお願い致します。
二年半勤め、9月末で会社都合で失業保険を取得可と聞きました。
【1】失業保険はいくら程貰えるんでしょうか?
(過去6ヶ月・月々の総支給額は23万位でした)
【2】どの様に手続きしたら最短でいつ頃支給して貰えるか?
(調べてはいますが複雑で理解しにくいです)
【3】失業保険貰いながらも、
傍ら派遣で単発バイト(勿論社会保険には加入してません)をして稼いでた知り合いがいましたが
そんな事は可能なのでしょうか?
無知で申し訳ありません。
助言宜しくお願い致します。
1.
23万として、基本手当日額 5054 円です。
年齢によって期間は違います。
添付を見てください。
2.
離職票を早く貰って、届いたらすぐにハローワークに行って手続きしたら教えてくれます。
大体、手続きしてから約1月後に21日分くらい振り込まれます。
その際は、下記も持参してください。
雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
住所又は居所及び年齢を確認できるもの
運転免許証、または写真が貼付されている住民基本台帳カード
上記がない場合、下記書類①②の2種類
①住民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証
②住民票記載事項証明書又は印鑑証明書又は写真が貼付されていない住民基本台帳カード等
印鑑 (シャチハタは不可)
写真 (たて3㎝×よこ2.5㎝程度の正面上半身のもの) 2枚
雇用保険被保険者証
振込を希望する金融機関の預金通帳かキャッシュカード(郵便局を除く)
3.
可能です。
しかし、申告しなかったら「不正受給」で受給停止&受給金額の3倍返しです。
23万として、基本手当日額 5054 円です。
年齢によって期間は違います。
添付を見てください。
2.
離職票を早く貰って、届いたらすぐにハローワークに行って手続きしたら教えてくれます。
大体、手続きしてから約1月後に21日分くらい振り込まれます。
その際は、下記も持参してください。
雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
住所又は居所及び年齢を確認できるもの
運転免許証、または写真が貼付されている住民基本台帳カード
上記がない場合、下記書類①②の2種類
①住民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証
②住民票記載事項証明書又は印鑑証明書又は写真が貼付されていない住民基本台帳カード等
印鑑 (シャチハタは不可)
写真 (たて3㎝×よこ2.5㎝程度の正面上半身のもの) 2枚
雇用保険被保険者証
振込を希望する金融機関の預金通帳かキャッシュカード(郵便局を除く)
3.
可能です。
しかし、申告しなかったら「不正受給」で受給停止&受給金額の3倍返しです。
失業保険と扶養について
*長文です。
去年1年間主人の扶養に入りながら
パートで働き年収は120万ほどありました。
今年初めから扶養から抜け正社員として働いたのですが
5月末で退職しました。収入は125万ほどでした。
退職後すぐに主人の扶養に入れてもらいました。
先日失業保険の手続きに行ったのですが
基本手当日額が4,900円でしたので
扶養から外れないといけないと思うのですが
実際にお金がもらえるのは10月末になるそうです。
(1)すぐに扶養を抜ける手続きをしないといけないのでしょうか?
それとも10月に抜けたらいいのでしょうか?
ついこの前扶養に再加入してもらう手続きをしたのに
すぐまた抜ける手続きをしてもらうのは
主人の会社にお願いしにくくて・・・。
(2)あと今年の収入が125万なので配偶者特別控除?が
受けれると思うのですが失業保険をもらうと
130万超えてしまうので無理なのでしょうか?
そもそも失業保険は収入になるのですか?
(3)このまま今年いっぱい就職しなかったら
来年確定申告した方がいいんでしょうか?
本当に言葉もむちゃくちゃで分かりにくい質問だとは思いますが
無知な私にご教授ください。
*長文です。
去年1年間主人の扶養に入りながら
パートで働き年収は120万ほどありました。
今年初めから扶養から抜け正社員として働いたのですが
5月末で退職しました。収入は125万ほどでした。
退職後すぐに主人の扶養に入れてもらいました。
先日失業保険の手続きに行ったのですが
基本手当日額が4,900円でしたので
扶養から外れないといけないと思うのですが
実際にお金がもらえるのは10月末になるそうです。
(1)すぐに扶養を抜ける手続きをしないといけないのでしょうか?
それとも10月に抜けたらいいのでしょうか?
ついこの前扶養に再加入してもらう手続きをしたのに
すぐまた抜ける手続きをしてもらうのは
主人の会社にお願いしにくくて・・・。
(2)あと今年の収入が125万なので配偶者特別控除?が
受けれると思うのですが失業保険をもらうと
130万超えてしまうので無理なのでしょうか?
そもそも失業保険は収入になるのですか?
(3)このまま今年いっぱい就職しなかったら
来年確定申告した方がいいんでしょうか?
本当に言葉もむちゃくちゃで分かりにくい質問だとは思いますが
無知な私にご教授ください。
(1)10月に被扶養者から外れれば良いです。
(2)失業保険の給付金は非課税ですので配偶者控除や配偶者特別控除の要件の収入には算入しません。
ご質問の場合、配偶者特別控除は使えます。
(3)確定申告したほうが良いです。所得税を給与天引きで納めすぎてますから、申告すれば還付になります。
(2)失業保険の給付金は非課税ですので配偶者控除や配偶者特別控除の要件の収入には算入しません。
ご質問の場合、配偶者特別控除は使えます。
(3)確定申告したほうが良いです。所得税を給与天引きで納めすぎてますから、申告すれば還付になります。
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