雇用保険の説明を受けました。
そこで知り合った人が話してましたが、失業保険を貰いながら派遣で働いてると…。
これって良いのですか?

失業保険を受給してる時に、収入があると申告が必要ですよね?
その人は、派遣で雇用保険に入ってないし言わなくてもバレないとか言います。
「下手したら3倍返しって知ってます?」と言いましたが、雇用保険加入してないのだから大丈夫と言ってました。
雇用保険加入してなくても、派遣で働いたりバイトしたら職安には分かりますよね~?
貴方のムカつきが治まらない場合は、ハローワークへ匿名の手紙を送ればどうでしょうか?


人の悪事より自分の求職活動が重要です。
自分の仕事が決まれば余裕が出て他人の悪事も気になるかも。
失業保険について。期間従業員です。6ヶ月ごとに、契約更新があります。
はじめの6ヶ月で、「更新しますか?」と聞かれ、更新しなくて、6ヶ月満了した場合は失業保険的にはどうなるのでしょうか?給付されるのでしょうか?
すぐに出ますよ。

自主退社とは異なり契約の満了なので3ヶ月待たなくていいです。


私のおすすめは失業保険が恐らく3ヶ月続くと思うのですが最後の給付の月に職業訓練校に入って給付の延長を行うことです。

補足を受けて

職業訓練校は一生に一度しか行けません。
失業保険受給中に2か月期間限定の仕事して、その受給期間内再び離職になる場合。。。
180日間の失業日数で、現在残117日。受給期間満了日は来年3月中旬。個別延長の対象者です。もし、二か月半の期間限定の仕事が決めたら、ハローワークでどんな手続きが必要でしょうか?今期間限定の仕事の書類選考中です。採用される場合は、即日スタートと聞きました。スタート前にHWに行かなければならないでしょうか。採用証明書に派遣元の印鑑が必要なので、すぐHWに提出できないと思いますが…。郵送は可能でしょうか?二か月半の期間限定のお仕事したら、個別延長(60日間)はできなくなりますか?
どうぞ、よろしくお願いします。
この事案の場合には、
《再就職手当》・・・安定した職業に就いた場合、には該当しません。
《就業手当》・・・・・再就職手当に該当しない就労の場合です。に該当すると判断されると思われます。

再就職手当の場合は
(条件)1年以上の雇用期間が見込まれる安定した職業に就いた場合には、所定給付日数の2/3以上を残しての就職日について判断します。
この申請は・・・就職日から1ヶ月以内に申請書をハローワークへ提出します。郵送でも可能です。
(元の受給期間以内に再度離職することとなった場合)
受給期間内の就職⇒離職が行われて、新たな受給資格を取得できない場合は・・・元の受給資格で受給できます。
ただし、再就職手当として《基本手当日額X50%X支給残日数》の支給を受けているので・・・この金額相当の日数は受給期間から差し引かれます。
離職の理由によっては・・・・受給期間の延長(14日)を受けることになります。

問題点
この就労が、最初から2ヵ月半との期間が判明しており・・・1年以上の安定した就労ではない。・・・条件に合わない。


そこで《就業手当》の申請をすることを考えます。
(条件)再就職手当の条件に該当しない就業のばあいです。
就業を始めた日を基準に考えます。
①支給残日数が所定給付日数の2/3以上かた45日以上残っていること。
②待機期間の終了後の就労であり、待機期間終了後1ヶ月以内の就労開始の場合は・・・ハローワークの紹介による就業であること。
(いくらもらえるのか)
現に仕事に就いた日について支給されます。
『その日の賃金+就業手当』の収入となる・・・ということです。
就業手当の金額=基本手当日額X3/10の額になります。
就業していない日については・・・・基本手当日額をそのまま受給します。
(受給期間内で再度離職した場合)
就労中も日々の就業手当と就労していない日は基本手当として受給していますから・・・・その日数分、支給残日数は減っています。

再就職手当にも就業手当にも該当しない場合は・・・・常用就職支度手当。
この場合も、上記と同様に条件があります。支給残日数が45日未満と45日以上90日未満の場合に分かれますが・・・
支給金額の計算式がちょっと違います。
お尋ねのお話とは関連しないようですので・・・省略します。

結論
一度付与された延長給付は・・・基本、消される事はありません。
書類の提出は・・・・郵送でも可能です。(担当者に事前に連絡を入れておくことが必要です)・・・・誰のものか不明の場合、手続きが遅れたり来署を支持されたりすることになりかねません。
再就職手当・・・には、条件が合わないと考えます。もしOKならば、離職しても、元の受給資格で残りの受給期間は、受け取れます。

詳細情報を元に・・所轄のハローワークが判断することになりますが・・・・この情報で考えた場合の事として。
離職時の仕事へ戻るのであれば・・・・再就職手当は、対象外です。
常用就職支度手当も・・・・対象とはならない、と判断されます。
就業手当での条件として考える事になると思われます。

自己都合であっても・・・元の雇用保険受給期間についての給付日数を基準にして考えますので・・・
就業手当で受給した日数を差し引いた残日数が受給できる日数です。あくまでも、就業手当を申請した場合には・・・その期間については、減額支給でも不支給でも日数分を消化したことになります。
20年前の失業保険をまだ持っていて、使っていないのですが、これはまだ有効なのでしょうか?

病気で長い間離職していて、ようやくハローワークで就職活動をはじめたのですが…。
もう無効ですね~

貯金ではないので
職を失って、次の仕事がきまるまでの当面の資金援助的なものなので
普通は退職後1年間、病気などで延長手続きをしていたら4年間は有効ですが、それがすぎるともらえません
失業保険
個別延長給付応募実績申告書について
前の会社で特殊な理由で仕事を辞めた者なんですが、中々仕事が見つからず受給期間を延ばそうと思ってまして、私の場合最長60日間の延長が認められています。
そこ
で個別延長給付応募実績申告書を貰ったのですがこれはネット(書類先行なども)からの応募で落ちたとしても応募実績となるのでしょうか?
それとも面接まで行かなきゃ実績とはならないのでしょうか?

その辺があやふやなので教えていただけませんでしょうか?宜しくお願いします。
ネットや電話での応募、問い合わせたところ、募集締め切りだったとかでも活動実績にきちんと記入していれば(会社名等)通してくれるとは思います

これまでの実績とか状況とか、またハロワの担当者ごとにも多少差がありますので
絶対大丈夫とはいえませんけど
普通にまじめに就活していて1ヶ月のあいだに2件の応募がクリアできないというのは正直、考えづらいので
ふつーーにやればいいのではないでしょうか
あとは事情があればハロワ担当窓口で相談してください。
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