失業保険の受給手続きについて質問です。退職直前に名前と住所が変わります。
今働いている会社を退職する際、2週間ほど有給消化をします。
離婚・除籍・転出届けを提出した1週間後の日付に
退職となるのですが、
失業保険の受給に必要な書類はすべて受給手続きをする時とは
違っている状態になります。
その場合、どこのハローワークに行き、
他に何か提出書類が増えたり手続きが必要なのでしょうか?
ハローワークに電話で問い合わせても込み合っていて
全く電話がつながらない状態なので
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらお願いします!
今働いている会社を退職する際、2週間ほど有給消化をします。
離婚・除籍・転出届けを提出した1週間後の日付に
退職となるのですが、
失業保険の受給に必要な書類はすべて受給手続きをする時とは
違っている状態になります。
その場合、どこのハローワークに行き、
他に何か提出書類が増えたり手続きが必要なのでしょうか?
ハローワークに電話で問い合わせても込み合っていて
全く電話がつながらない状態なので
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらお願いします!
退職前に名前・住所とも変更されているとのことですので、会社へお願いして離職証明書に変更後の名前・住所を記載してもらえるのであれば、それが1番だと思います。
会社が変更前の名前・住所でハローワークへ提出した場合でも、ご自身が受給手続きに行くハローワークは、ご自身の居住地を管轄するハローワークになります。その際、必ず変更後の名前・住所を確認できる書類が必要です。
受給手続きに必要書類のなかに本人確認書類(免許証等)がありますので、変更が確認できるよう手続きしておく必要があります。(免許証の変更手続き等)
会社が変更前の名前・住所でハローワークへ提出した場合でも、ご自身が受給手続きに行くハローワークは、ご自身の居住地を管轄するハローワークになります。その際、必ず変更後の名前・住所を確認できる書類が必要です。
受給手続きに必要書類のなかに本人確認書類(免許証等)がありますので、変更が確認できるよう手続きしておく必要があります。(免許証の変更手続き等)
扶養、失業保険について。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
ご結婚&ご妊娠おめでとうございます♪
ご回答致します
①自己都合退職、勤続年数が10年未満の方は給付期間90日限度です
②ハローワークにて給付申請手続き終了後、待期期間が7日あり、その27日後に初回認定日に認定されれば失業給付が振込されます。いつから給付?というご質問に対しては手続き後約1ヶ月でしょうか。
③受給期間延長制度があります。あなたのご妊娠も制度適用の理由に該当します。しかしあなたのお考えのとおり、この後すぐに失業保険の申請をされるのであれば、給付90日に対し約1年の期間がありますので、延長制度を申請されなくても良いのかもしれません。
④詳細な金額はあなた自身で確認されて下さい。
任意継続に関しては退職日後20日以内の手続きが必要かと思われますので、急いで確認下さいね。(任意継続すれば保険料はいくらになるか概算でも教えてくれると思いますので)ちなみに、ご主人の扶養に入れるか否かは、健康保険組合基準になりますので、会社から入れないという回答であればそのような方針なんでしょう。皆が当然に扶養に入れるものではありませんのでご注意下さい。
色々ご検討中のようですが、管轄のハローワークと役所(健康保険加入窓口)と会社(保険組合)へもう一度ご自身でご相談された上で、あなたにあった方向を探されるのが賢明かと思います。
お体お大事になさって下さい☆
ご回答致します
①自己都合退職、勤続年数が10年未満の方は給付期間90日限度です
②ハローワークにて給付申請手続き終了後、待期期間が7日あり、その27日後に初回認定日に認定されれば失業給付が振込されます。いつから給付?というご質問に対しては手続き後約1ヶ月でしょうか。
③受給期間延長制度があります。あなたのご妊娠も制度適用の理由に該当します。しかしあなたのお考えのとおり、この後すぐに失業保険の申請をされるのであれば、給付90日に対し約1年の期間がありますので、延長制度を申請されなくても良いのかもしれません。
④詳細な金額はあなた自身で確認されて下さい。
任意継続に関しては退職日後20日以内の手続きが必要かと思われますので、急いで確認下さいね。(任意継続すれば保険料はいくらになるか概算でも教えてくれると思いますので)ちなみに、ご主人の扶養に入れるか否かは、健康保険組合基準になりますので、会社から入れないという回答であればそのような方針なんでしょう。皆が当然に扶養に入れるものではありませんのでご注意下さい。
色々ご検討中のようですが、管轄のハローワークと役所(健康保険加入窓口)と会社(保険組合)へもう一度ご自身でご相談された上で、あなたにあった方向を探されるのが賢明かと思います。
お体お大事になさって下さい☆
失業保険についてですが、今、2月16日現在働いていて3月でやめる予定なんですが、それだと自己都合になるので去年の6月まで一年間働いていて会社都合でやめた離職表だけだして受給しようと思ってたけど、最近ハロ
ーワーク行った時に、求職標に今働いていることもかいてしまいました。 どうしても自己都合がいいので他のハローワーク行ってもう一度求職標作ればばれないですかね!?あと身分証明書がなくて、免許証もなくて保険証もなくて年金手帳はあります住基ネットもなくてパスポートもないです住民票は取りに行ってもいいんですが、実家の住所になるので、そこの管轄のハローワークにいきたくないので…
期限の切れた免許証ならあるのですが名前と生年月日はかくにんできるのでハローワークの職員って融通聞いたりしますか?
ーワーク行った時に、求職標に今働いていることもかいてしまいました。 どうしても自己都合がいいので他のハローワーク行ってもう一度求職標作ればばれないですかね!?あと身分証明書がなくて、免許証もなくて保険証もなくて年金手帳はあります住基ネットもなくてパスポートもないです住民票は取りに行ってもいいんですが、実家の住所になるので、そこの管轄のハローワークにいきたくないので…
期限の切れた免許証ならあるのですが名前と生年月日はかくにんできるのでハローワークの職員って融通聞いたりしますか?
まず、失業保険手続きは求職票をもとには見ませんよ。
今の会社では雇用保険をかけているのではないですか?
もし今の会社で1か月以上雇用保険をかけているならば、残念ですがその会社の離職理由が最終離職理由となります。
今の会社の離職票だけでは資格がないでしょうから、前の会社の離職票の分と2つの離職票が必要となるでしょう。
因みに、今の会社で雇用保険をかけていれば、あなたが隠していても安定所の方には分かりますか、前の会社の離職票だけで手続きしようとしても無駄です。
また、もし今の会社で雇用保険がかかっていなかった場合は会社都合で退職した離職票で手続きにはなるでしょうが、
今勤務している会社の離職証明書(手書き)は必要となりますし、働いていたという申告は必ず必要です。
その場合は、前の会社の離職理由が最終離職理由にはなるでしょうが、今の会社を退職するのが3月ということは、失業保険手続きはどんなに早くても4月ですよね。
となると、最大限受給できる日数分全部は受給できないでしょう。(たとえ給付制限がなかったとしても無理です)
手続きが1日遅れればその分受給できる日数が減ることになります。
それから、失業保険手続きする安定所については、基本的に住民票の住所を管轄している安定所での手続きとなります。
そこの管轄の安定所で手続きしたくないといった自分のわがままは通用しません。
ただし、自分でアパートを借りて住民票の住所以外の場所に住んでいる場合は、公共料金(電気代や水道代)の請求書や領収書(住所とあなたの名前が記載されているはずです)で居所の確認ができれば、その住所を管轄している安定所で手続きできます。
この場合、誰かと同居しておりその人が光熱費の請求者となっている場合は駄目です。住民票の住所を今住んでいるところに移すなりしてください。
最後に、期限の切れた免許証では現住所の確認等ができません。本人確認はできますが・・
融通が利く利かないの問題ではありません。
お金が絡むことに対して、いいかげんな対応等でよい訳がありませんし、あなたの都合のいいようにもなりません。
ご参考になさってください。
今の会社では雇用保険をかけているのではないですか?
もし今の会社で1か月以上雇用保険をかけているならば、残念ですがその会社の離職理由が最終離職理由となります。
今の会社の離職票だけでは資格がないでしょうから、前の会社の離職票の分と2つの離職票が必要となるでしょう。
因みに、今の会社で雇用保険をかけていれば、あなたが隠していても安定所の方には分かりますか、前の会社の離職票だけで手続きしようとしても無駄です。
また、もし今の会社で雇用保険がかかっていなかった場合は会社都合で退職した離職票で手続きにはなるでしょうが、
今勤務している会社の離職証明書(手書き)は必要となりますし、働いていたという申告は必ず必要です。
その場合は、前の会社の離職理由が最終離職理由にはなるでしょうが、今の会社を退職するのが3月ということは、失業保険手続きはどんなに早くても4月ですよね。
となると、最大限受給できる日数分全部は受給できないでしょう。(たとえ給付制限がなかったとしても無理です)
手続きが1日遅れればその分受給できる日数が減ることになります。
それから、失業保険手続きする安定所については、基本的に住民票の住所を管轄している安定所での手続きとなります。
そこの管轄の安定所で手続きしたくないといった自分のわがままは通用しません。
ただし、自分でアパートを借りて住民票の住所以外の場所に住んでいる場合は、公共料金(電気代や水道代)の請求書や領収書(住所とあなたの名前が記載されているはずです)で居所の確認ができれば、その住所を管轄している安定所で手続きできます。
この場合、誰かと同居しておりその人が光熱費の請求者となっている場合は駄目です。住民票の住所を今住んでいるところに移すなりしてください。
最後に、期限の切れた免許証では現住所の確認等ができません。本人確認はできますが・・
融通が利く利かないの問題ではありません。
お金が絡むことに対して、いいかげんな対応等でよい訳がありませんし、あなたの都合のいいようにもなりません。
ご参考になさってください。
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