失業保険って妊婦も貰えるものなんでしょうか…?
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
07年当時のことは正直に言ってわかりませんが、09年4月以降では妊娠、出産、育児により退職された方でも失業給付の受給はできます。
パターンとしては二つです。
妊娠していると言っても、それだけでは就業できないということにはならないですから、すぐに就業することができます、ということで受給申請をすれば、普通に受給することはできます。ただし、この場合は完全な自己都合による退職ですから、給付制限期間があります。つまりは給付制限期間が明けるまでは失業給付の受給はできませんし、求職活動を行い、ハローワークから紹介された求人については正当な理由がない限り、断ることはできません。また規定回数の求職活動実績を作らなければ失業給付は支給されないですし、認定日には正当な理由がない限り、必ず出向かなければなりませんから、結構大変です。
また、この場合にも途中で妊娠、出産、育児を理由に受給期間延長手続き(詳細は下記を参照してください)を取ることは可能ですが、下記のように給付日数が加算されることはありません。
もう一つは妊娠を理由に退職して、妊娠しているためにすぐには就業することができないということで、受給期間延長手続きを取ることです。受給期間円著手続きとは、通常離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大で3年間、進行を止める制度です。この手続きを当初に取ると、特定理由離職者として認定され、90日未満の延長期間では給付制限は免除されませんが、90日以上の延長期間であれば給付制限期間の免除萌えられますし、倒産などにより離職を余儀なくされた方々と同様に、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。
妹さんがやろうとしているのがどちらのパターンで申請しようとしているのか、または既に申請してしまったのかはわかりませんが、少なくても妊娠されていても、すぐには無理でも失業給付を受けることは花押であるということになります。
ただし、前者のパターンで受給申請をしても、後者のパターンで受給申請をしても、最低90日は支給されないことになるので、どうせならば後者のパターンで手続きした方がいいように思えます。ちなみに、被保険者期間が5年以上である場合は支給日数が必ず加算されます。
もっとも、こういった制度が未来永劫永久に続くかどうかは、だれにもわかりませんが。来年度にはなくなっている可能性(はほとんどないと思いますけど、今は政局も不安定ですし、どこで財政立て直しのための変更をしてくるかわからないですから)もないとは言い切れないです。
パターンとしては二つです。
妊娠していると言っても、それだけでは就業できないということにはならないですから、すぐに就業することができます、ということで受給申請をすれば、普通に受給することはできます。ただし、この場合は完全な自己都合による退職ですから、給付制限期間があります。つまりは給付制限期間が明けるまでは失業給付の受給はできませんし、求職活動を行い、ハローワークから紹介された求人については正当な理由がない限り、断ることはできません。また規定回数の求職活動実績を作らなければ失業給付は支給されないですし、認定日には正当な理由がない限り、必ず出向かなければなりませんから、結構大変です。
また、この場合にも途中で妊娠、出産、育児を理由に受給期間延長手続き(詳細は下記を参照してください)を取ることは可能ですが、下記のように給付日数が加算されることはありません。
もう一つは妊娠を理由に退職して、妊娠しているためにすぐには就業することができないということで、受給期間延長手続きを取ることです。受給期間円著手続きとは、通常離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大で3年間、進行を止める制度です。この手続きを当初に取ると、特定理由離職者として認定され、90日未満の延長期間では給付制限は免除されませんが、90日以上の延長期間であれば給付制限期間の免除萌えられますし、倒産などにより離職を余儀なくされた方々と同様に、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。
妹さんがやろうとしているのがどちらのパターンで申請しようとしているのか、または既に申請してしまったのかはわかりませんが、少なくても妊娠されていても、すぐには無理でも失業給付を受けることは花押であるということになります。
ただし、前者のパターンで受給申請をしても、後者のパターンで受給申請をしても、最低90日は支給されないことになるので、どうせならば後者のパターンで手続きした方がいいように思えます。ちなみに、被保険者期間が5年以上である場合は支給日数が必ず加算されます。
もっとも、こういった制度が未来永劫永久に続くかどうかは、だれにもわかりませんが。来年度にはなくなっている可能性(はほとんどないと思いますけど、今は政局も不安定ですし、どこで財政立て直しのための変更をしてくるかわからないですから)もないとは言い切れないです。
傷病手当を一年二ヶ月もらっているのですが、一年六ヶ月が満期でもらえなくなりますよね。
失業保険の受給期間延長をしているのですが、例えば一年六ヶ月目に医師が就業可能と判断したら失業保険は一年六ヶ月の三ヶ月後にもらえるのですか?それともすぐもらえるのですか?
三ヶ月後にもらえる場合、すぐに仕事決まったらなにもいただけないのですか?傷病手当で生活してるので金銭的に気になります。
説明が下手ですみません。お答えよろしくお願いします。
失業保険の受給期間延長をしているのですが、例えば一年六ヶ月目に医師が就業可能と判断したら失業保険は一年六ヶ月の三ヶ月後にもらえるのですか?それともすぐもらえるのですか?
三ヶ月後にもらえる場合、すぐに仕事決まったらなにもいただけないのですか?傷病手当で生活してるので金銭的に気になります。
説明が下手ですみません。お答えよろしくお願いします。
「傷病手当」は、雇用保険の制度で、基本手当の代わりに受けるものです。
あなたが言っているのは健康保険の「傷病手当金」では?
受給期間延長の期間中も「受給制限」の期間は消化されていると思ってください。
そもそも、傷病により退職した場合は「正当な理由による自己都合」であって給付制限がありませんが。
「再就職手当」というものの存在を知らない?
あなたが言っているのは健康保険の「傷病手当金」では?
受給期間延長の期間中も「受給制限」の期間は消化されていると思ってください。
そもそも、傷病により退職した場合は「正当な理由による自己都合」であって給付制限がありませんが。
「再就職手当」というものの存在を知らない?
傷病手当金と雇用保険(失業保険)について質問です。
会社を退職して傷病手当金を受けている方、
雇用保険はハローワークにて病気を理由とした受給期間の延長の申請をしていますか?
傷病手当金の満期における受給終了から、三ヶ月の給付制限がある雇用保険の切り替えをスムーズに行うにはどうすればいいと思いますか?
会社を退職して傷病手当金を受けている方、
雇用保険はハローワークにて病気を理由とした受給期間の延長の申請をしていますか?
傷病手当金の満期における受給終了から、三ヶ月の給付制限がある雇用保険の切り替えをスムーズに行うにはどうすればいいと思いますか?
スムーズに、とは、傷病手当金の受給終了から切れ目無く雇用保険の基本手当受給に移行したい。傷病手当金を貰い終わるのにあわせて給付制限期間が過ぎるようにしたい。
そういう意味でしょうか??
そういう意味のことでしたら、無理です。
医師から、「労務不能で療養継続」「治癒等により労務可能」の2つの証明を同時に貰うことはできません。
傷病による退職が100%特定理由離職者となるとは限らない、というか、退職時の取扱いとハローワーク職員の判断はどうなっているのでしょうか。
すでに、正当な理由のない自己都合で片付いているなら、後から特定理由離職者にはなれません
そういう意味でしょうか??
そういう意味のことでしたら、無理です。
医師から、「労務不能で療養継続」「治癒等により労務可能」の2つの証明を同時に貰うことはできません。
傷病による退職が100%特定理由離職者となるとは限らない、というか、退職時の取扱いとハローワーク職員の判断はどうなっているのでしょうか。
すでに、正当な理由のない自己都合で片付いているなら、後から特定理由離職者にはなれません
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